2018-12-06 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
漁業権は、御承知のように、妨害排除請求権、いろいろ法的なあれがあります。だから、これはこのままでいくとあちこちで問題になると、そういうふうに思っています。 以上です。
漁業権は、御承知のように、妨害排除請求権、いろいろ法的なあれがあります。だから、これはこのままでいくとあちこちで問題になると、そういうふうに思っています。 以上です。
なかなか、あくまでも一般論でございますけれども、まず、不動産の留置権者が留置権に基づいて妨害排除請求権あるいは妨害予防請求権、こういった物権的請求権を有するかどうかにつきましては見解が分かれているところでございます。
少なくとも、いわゆる留置権者の妨害排除請求権をどこまで認めたということの判例もないという中で、国交省、財務省はどうして断定的にできないという判断をするんですか。
取り戻したのはいいんですけれども、やはり不要不急な資産を早く売るのもやらなくちゃいけないという中で、今、なかなか膠着状態になって進んでいない、これはこれで問題だと思っていまして、これは、法的に対抗できるという立場であれば、ちゃんとしかるべき法的手段、裁判に訴えてでも早く妨害排除して更地に戻す、こういうことをやるべきではないんですか。
○階分科員 所有権が戻ってきたのは、工事業者が建物を完成した後、あるいは工事業者がある程度建物を建設した後だと思っていますから、法的には留置権の方が、所有権に基づく妨害排除請求に優先しませんか。どうですか。
地上権が設定されていた土地に地上権が消滅した後も地上権者であった土地利用者がその所有物を残置している場合には、例えば土地所有者は土地利用者に対して土地所有権に基づく返還請求権や妨害排除請求権に基づいて土地の明渡しや残置物の撤去を求める訴えを提起することが考えられます。
○階委員 今、理事長も、原則は妨害排除請求ということはお認めになられたというふうに理解してよろしいんでしょうか。うなずいていただければ結構です。お答えになりますか。
事業予定地内に事業実施上支障となる不法占拠物件がある場合は、妨害排除請求により物件の除去を行うことも考えられます。 しかし、妨害排除請求を行う場合は、一般的には地権者から底地を取得した上で訴訟を提起することになり、一連の手続には相応の時間を要したり、事業が遅延する可能性もあります。
当機構としては、個別の案件ごとに、専門家の意見を聞いた上で、まずは所有権に基づく妨害排除請求ができないかを検討すべきだと考えます。その上で、妨害排除請求が困難な場合には移転補償を行うこともあり得るというふうに考えております。
所有権者であるURは、所有権に基づいて建物の明け渡し、妨害排除、そういったことができるわけですね。 なぜそういう手続を踏まないで、所有権を持たないまま移転の補償費用を払うことにしているのか、この点について説明してください。
福岡高裁が開門請求を認めたというこの法的根拠なんですけれども、これは原告漁業者の有する漁業行使権、これに基づく妨害排除請求なんですね。しかし、漁業補償契約によって法的な制約が課されているその原告漁業者の皆さんが妨害排除請求ができるということは、これは全くおかしな話なんですね。
そして、報告書においては、「自衛隊が国連PKO等の一員として、駆け付け警護や妨害排除のために国際基準に従って行う武器使用は、」「憲法第九条の禁ずる武力の行使には当たらないと解すべき」だと提言されています。まさに一考に値するものだと思います。 現場を預かる防衛省・自衛隊としてはどうお考えでしょうか。
あえて、今回地上輸送まで自衛隊ができるようになったとしても、その救出とかあるいは妨害排除のための武器使用はまだ認められていない、現在は自己保存型ののりは越えることができないという状況になっています。 外務省にお伺いします。
それから九十五条の、自衛隊法の方は、極めて受動的な行為であるということと比べて、この任務に対する妨害排除のための武器使用というのは、これらとも違うし、そしてその後、僕がもう一遍確認したいのは、いわゆる本来というか本筋で議論しようとしている憲法が容認する自衛権行使の要件というような問題でもないということですね、これは。
PKOへの参加、駆け付け警護や妨害排除に際する武器使用については、少なくとも国連PKOの国際基準で認められた武器使用が国連憲章で禁止された武力の行使に当たると解釈している国はどこにもなく、自衛隊がPKOの一員として駆け付け警護や妨害排除のために国際基準に従って行う武器使用は、そもそも武力の行使に当たらず、憲法九条の禁じる武力の行使に当たらないと解すべき、一つの例としてそういう議論が行われているということでございますが
そもそも、この開門請求のその法的な根拠になっているのは、個々の漁業者の方々の漁業行使権に基づく妨害排除請求権です。そして、福岡高裁は、漁業補償契約というのは国と漁協との間の債権的合意にすぎないのであって、個々の組合員の漁業行使権は別に放棄されているわけでもなく生きているんだから、物権的請求である妨害排除請求はできるんだと、こういう論法で開門を認めたわけです。
民法など現行の制度の枠内で、妨害排除請求権または妨害予防請求権として、面談強要禁止を求める訴え、その仮処分等で対応することが可能で、その適切な利用が可能となるよう周知徹底を図るべきである。 このようにケースを分けて、段階を踏んでやることと、ひとり暮らしの年長者の場合と、考えていきたいというふうに思っております。
○柴山委員 例えば民法の七百二十条は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためにその物を損傷した場合には、緊急避難として違法性は解消できるというようにされていますし、先ほどもちょっと質問に出ていたようですけれども、土地の所有者が土地利用を妨げているものの所有者に対して、所有権に基づく妨害排除請求ができるはずですから、みずから費用負担する、あるいは、みずから負担できない場合に自治体や消防の方々、自衛隊
敷地の外に流出してしまっているものは、他人の土地の上に乗っかっているわけですから妨害排除請求の対象でありましょうし、また、そこまで流出してしまっていますと、引き家にしてもとに戻すというのは不可能であって、一見家の形をしているとしても、もう家としての機能がないから解体殻と同じではないか。このような考えに立って、廃棄処分していいというふうに指針を示したわけでございます。
もう一点、御質問なんですが、私人が御自身で瓦れき等を撤去した場合、津波被害の特徴として自分の土地に他人のいろいろなものが入ってきています、平時であれば、妨害排除請求ということで、所有権者であるとか権原ある占有者にはそういう物権的な権利があるわけでございますけれども、そういったことを考えますと、私人が自分の土地にあるものを動かした場合の費用についても国が面倒を見てもいいのではないかと思うんですが、そのあたりについてはどうお
言わば、私人の所有権が及んでいるものを行政が所有者に承諾を得ないで撤去、移動していいのかという問題がございますが、先ほども申し上げましたように緊急性があるということ、それから、やはり土地所有者には妨害排除請求権がありますし、その上に乗っかっている言わば観念的な所有権が及んでいると思われる解体物あるいは自動車等におきましても、所有者としてはそこで他人の所有地を妨害すると、だからどけないという意思は持っていないんではないか
このような方針を出して、十数年間にわたって鋭意検討をしてまいりまして、これはこれで大変大きな成果を上げまして、執行妨害排除にも役立つという評価を受けてきたところでございます。
ところが、本法案は、占有屋による執行妨害排除や短期賃貸借制度の不安定さを理由として短期賃貸借制度を廃止し、賃貸マンション居住者が安全に、かつ安心して住まう権利を後退させ、生活の基盤を揺るがすものです。いわゆる占有屋等による違法な強制執行妨害による収益が暴力団など反社会的集団の資金源の一つになっており、対策が必要なのは当然のことです。
国際的な標準では、任務妨害排除のための武器の使用が認められています。このような国際的な標準に合わせた武器の使用が認められない限り、治安の状況が改善せず、いつ何どき襲撃を受けるか分からないイラクでは任務は遂行できません。
平成八年、十年の民事執行法の改正などにより、濫用的な短期賃貸借に基づく不法占有者は、競売手続上、より的確かつ迅速に排除することが可能となり、平成十一年十一月二十四日の最高裁判所大法廷判決は、抵当権の効力として抵当不動産の不法占有者に対する妨害排除請求権の代位行使を認めるなど、抵当権者及び買受人が取り得る手段が広がってまいりました。
これは、恐らくソフトウエアが不正に利用されている事案というのは世の中にもうあまた存在しているだろうということは大いに予想が付くわけでありますが、しかし、この侵害者を特定をして、そして更にその侵害を差し止めるとか、あるいは侵害をさせないと、正に知的所有権に基づく、財産権に基づく妨害排除請求とかあるいは妨害予防請求というのは極めて難しいと、これが正に知財にかかわるルールメーキングとエンフォースメントの本質的
これまでも執行妨害を対象にした法改正がなされてきて、最高裁も、十一年十一月二十四日の判決で、従来の判例を変更して、抵当権者が所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使できるというふうな、ある意味では画期的な判決を下しているわけなんですが、今回の短期賃貸借の廃止をしなければ執行妨害の弊害をなくすことができないのかどうか、あるいは、短期賃貸借というのは維持しながら別な方法でもできるではないかという
新しい時代、だから先ほどから申し上げましたように、これは単に執行妨害排除というだけではなくて、新しい時代の新しいバランスのとり方、抵当権とそれから利用権との調整をどうするか。そういう意味で考えなければならない問題であって、それは、やはり基本的なところに立ち戻って、二十一世紀の社会経済あるいは金融の仕組み、そのあり方を根本に見据えて僕は議論する必要があると思います。